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自転車事故を起こしたらどう対応する?保険の有無が運命の分かれ道

自転車時で事故を起こしてしまったら、どう対応したらよいのでしょうか。

また、保険に入っている場合と入っていない場合で、対応はどのように変わってくるのでしょうか。

事前に対応を知ってシュミレーションしておけば、万が一の時にパニックにならずにすみますね。

 

自転車で事故を起こしてしまったら

ここでは、自転車で歩行者にぶつかってしまった場合を想定して、事故後の流れを解説していきます。立場上、あなたは「加害者」となります。

 

まずは救護・通報

事故を起こしたら直ちに停車し、周囲の安全を確保します。そして相手の状態を確認し、必要であれば救急車を呼び、そうでなければ警察へ連絡します。救急車を呼んだ場合、自動的に警察へも連絡されるので、こちらから110番する必要はありません。

歩行者と自転車というと、車の事故に比べて簡単なように思われるかもしれません。警察なんて大げさに感じる方もいるでしょう。

しかし自転車は法律上「車両」です。道路交通法では、車両の運転者は事故の際に、負傷者を救護する義務、事故を警察に報告する義務を負っています。つまりあなたは、ケガ人の救護と警察への通報をしなければいけません

ちなみに、この義務を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

警察から発行される「交通事故証明書」がないと保険金が支払われない場合もありますので、きちんと通報しましょう

 

救急車や警察が来るまでに

救急車・警察を待つ間、事故現場の状況や事故被害をメモ・写真などに残しておきましょう。警察への説明がしやすくなりますし、パニックを抑え冷静に事実を把握する材料となります。また、後々に被害者と裁判になった場合にも、重要な資料となります。

また、相手のケガの様子を確認したり、こちらに非があった場合にはきちんと謝罪しましょう。

事故の際、謝罪の言葉を避ける人などもいますが、そうした態度から被害者との間に溝ができて解決が遠のいてしまうことがあります。あまり卑屈になったり低姿勢になりすぎても拗れてしまう場合がありますが、やはり人として、思いやりと誠実さをもって対応しましょう

 

警察が来てから

警察の立会いの下、相手の方と連絡先を交換しておきましょう。相手の意識がなく救急車で運ばれた場合などは、警察に問い合わせてください。

保険に入っている場合は、現場検証が始まった後に保険会社に連絡をします。ただ、自動車と違い自転車の場合は保険証券などを持っていない場合が多いので、その場で連絡できないこともあるでしょう。その場合は、帰宅後や翌日でも大丈夫です。

保険に入っていて、なおかつ示談交渉代行サービスがあれば、基本的にあとは保険会社に任せればOKです。被害者のケガの具合などによりますが、後日お詫びやお見舞いをすると良いでしょう。

保険に入っていても示談交渉代行サービスがない場合には、相手の方と話し合い、保険金の支払いなど示談手続きを進めていきます。必要な書類の提出など、保険会社から指示やアドバイスを得られることもあります。

保険に入っていない場合には、相手の方との示談を進め、決まった賠償金を支払うことになります。

 

必要な賠償とは

自転車と歩行者の事故の場合、自転車側が加害者として賠償責任を負うことがほとんどです

ここでは、事故被害ごとにどの程度の賠償が考えられるかを見ていきます。被害者は大卒の30歳会社員、既婚男性と仮定しています。

 

被害者が死亡した場合

主な損害賠償の項目としては、葬儀費用・死亡遺失利益(その人が生きていたら得るはずだった収入)・死亡慰謝料などがあります。

この場合、慰謝料だけでも2~3,000万円程度と考えられます。また、30歳会社員となると死亡遺失利益も大きくなるので、合計で9000万円~1億円程度になることもあります。

 

後遺症が残った場合

損害賠償項目は、治療費・休業損害・乳通院慰謝料・後遺症による遺失利益(後遺症のために減って閉まった収入)・後遺症慰謝料などがあります。

たとえば、事故の際に膝を打ち、1ヶ月入院し1ヶ月通院したものの膝が半分以下しか曲がらなくなってしまったという場合、後遺傷害10級とされて、労働能力は27%程度減少すると認定されます。それを素に考えると、損害額は合計で3500万円ほどとなります。

頭を打って体全体に麻痺が残った場合など、死亡した場合よりも高額の被害になるケースもあります。

 

1ヶ月入院し、3ヶ月通院した場合

後遺症にならなかった場合でも、入院1ヶ月、通院3ヶ月となると、治療費の他に慰謝料などを合わせて100万円前後の支払いになる可能性があります。

 

過失割合で賠償額が決定する

あなたが負担する金額は、上記のような損害額のうち事故での過失割合分となります。

事故が歩道上で起きたものなら、過失のほとんどは自転車側に課せられます。自転車は原則として車道を走るよう義務付けられていて、歩道走行が許される場合でも、自転車には徐行の義務があるからです。

車道上での事故でも、自転車運転者は歩行者に気付いたら気をつけて走らなければいけないので、やはり自転車側の過失が大きいと考えられます。

つまり、上記のような損害額のほとんどを、賠償金として支払うことになります

 

保険なしなら、大変な示談交渉を自分ですることに

保険に入っていれば保険金として支払われますが、もし保険に入っていなかったらそれを自力で支払わなければなりません。過去には、損害賠償が払いきれずに自己破産してしまった人もいます。

金額が多額ではない場合でも、相手方との交渉は時間もかかりますし、とても気苦労が多く精神的にも消耗することになります。損害額額の算出をしたり必要な書類を作成したりといった手続きも自分でする必要があります。

お互いが納得できず裁判になってしまうなど、話し合いが拗れてしまう場合もあるでしょう。そうなると告訴されて刑事事件へと発展してしまうこともありえます。

 

自転車は誰でも乗れるものですが、自転車事故なんて高が知れていると侮ってはいけません。その事故ひとつで他人を傷つけたり、自分も苦しんだりすることになるのです。

そうならないためには、きちんと保険に入り、安全に気を配り、万が一の際には冷静に誠実に対応することが大切ですね