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自転車保険加入を義務化する自治体が増加中

近年、大阪府や兵庫県をはじめ、各自治体で自転車保険への加入を義務付ける動きが広がっています。なぜいま義務にするの? 加入しないと罰則はあるの? そんな疑問に対して、義務化の狙いや背景についてわかりやすく説明します。

 

相次ぐ高額賠償事例

歩行者相手の自転車事故は近年、増加傾向にあり、莫大な損害賠償請求をされるケースが起きています。平成25年に当時小学校5年生だった少年が起こした自転車事故で、母親に9,500万円の損害賠償命令が下ったニュースは記憶に新しいところ。自転車事故の被害者になってしまう危険性だけでなく、ある日突然、自分や大切な家族が加害者に……自転車に乗っていればその可能性は決してゼロではないのです。

転車での加害事故例

では、実際に発生した自転車事故による高額賠償請求の事例を見てみましょう。

判決認容額(※) 事故の概要
9,521 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
9,266 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
6,779 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決)
5,438 男性が昼間、赤信号を無視して交差点を直進し、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。女性は脳挫傷等で5日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成26(2014)年1月28日判決)

(出典)一般社団法人日本損害保険協会

(※)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

加速する条例化への動き

2017年3月現在自転車保険への加入を義務付ける条例を導入している都道府県は、大阪府、兵庫県、滋賀県になります。また京都市、名古屋市も条例改正の手続きを進めており、東京都や埼玉県なども導入の必要性を検討しています。

この背景にはまず、前述したように莫大な賠償費用を求されるケスが多発しているという事実があります。そして義務化の最大の狙いは、自転車事故の被害者と加害者双方の経済的負担を和らげることです。そのため各自治体は、自転車を利用するすべての人に対して、自転車保険への加入を義務付けようとしているのです。

 

義務化された場合の罰則は?

その一方で、自転車保険に加入していなくても罰則や罰金はありません。大阪府のホームページによると、「保険加入者を特定することが困難なため」というのが理由のようです。

ただし、加入せずに該当自治体内で自転車を運転することは条例反行になりますし、そもそも保険に入らなくて安心できるでしょうか。何より1億円近い賠償金などは、とても一般人が払える金額ではありません。義務化の有無に関わらず、もしものリスクに備えて自転車保険へ加入を検討することはとても重要なのです。

 

高額請求補償に特化した保険がおすすめ

前述した高額賠償のリスクを考えても、「個人賠償責任保険」に特化した自転車保険を選ぶがおすすめです。補償金額でいえば、1億円以上が安心の目安になります。そこでおすすめしたいのが、JCBカードの「日常生活賠償プラン(JCBカード保有者だけが加入できる保険)」。こちらはクレジットカード付帯の自転車保険で、月額わずか120円で家族全員を対象とした1億円の個人賠償責任補償と示談交渉サービスが付いてきます。

保険料をとことん安くしたい方や、高額補償のリスクだけは避けたい方には、ぴったりの保険ではないでしょうか。自分の住む地域が義務化されるタイミングを待つのではなく、いまからしっかり自転車保険を選んで加入しておくことが大切です。

JCBカードの「日常生活賠償プラン」

月額支払額 120円
死亡・後遺障害(交通事故のみ) 100万円(会員本人のみ対象)
個人賠償責任 1億円(会員本人と家族も対象)
加入年齢 20歳〜69歳まで